情報会  
名城大学 情報会
 
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会則
名城大学情報会会則
   
第一章  総 則
(名称)
第1条 本会は名城大学情報会と称する.
(事務所)
第2条 本会の事務所は名城大学(名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地)の名城大学理工学部情報工学科内におく.
第二章  目的および事業
(目的)
第3条 本会は会員相互の連携を密にして,親睦と資質の向上を計るとともに,名城大学理工学部情報科学科,情報工学科および名城大学大学院理工学研究科情報科学専攻の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1) 情報会会員名簿の管理
(2) 情報会Webの運営
(3) 講演会,親睦会その他の集会
(4) 準会員に対する援助
(5) その他,目的達成のために必要な事項
第三章  会員と運営
(会員)
第5条 本会は正会員,準会員,特別会員,名誉会員および賛助会員をもって組織する.
(1) 正会員
名城大学理工学部情報科学科,情報工学科の卒業生,および名城大学大学院理工学研究科情報科学専攻の修了生
(2) 準会員
名城大学理工学部情報科学科在学生,情報工学科在学生および名城大学大学院理工学研究科情報科学専攻在学生.ただし正会員を除く.(準会員は卒業あるいは修了と同時に正会員となる)
(3) 特別会員
名城大学理工学部理工学部情報科学科,情報工学科に在職中の教員
(4) 名誉会員
本会の発展に寄与したもので総会において推薦された者
(5) 賛助会員
本会の目的に賛同しその事業を援助する者で役員会の承認を得た個人または団体
(運営)
第6条 本会の運営は,会員が行う.
(会費)
第7条 正会員になるときに会費10,000円を納めるものとする.
賛助会員は年会費10,000円を納めるものとする.
第四章  総会
第8条 総会は定例総会と臨時総会とし,会長が召集する.
定例総会は1年に1回,9月に,臨時総会は評議員会が必要と認めたときに開催する.
総会の日時および場所は30日前までに情報会Webへの掲示,電子メールおよびその他適当な方法により会員へ通知しなければならない.
総会の議長は出席全員の互選とする.
第9条 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する.ただし,第28条 に関する議決については,出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない.
第10条 次の事項は総会で審議し承認を受けなければならない.
(1) 事業報告および決算に関すること
(2) 事業計画および予算に関すること
(3) 会則改正に関すること
(4) その他,評議委員会が必要と認めた事項
第五章  評議員および評議会
(評議会)
第11条 本会は正会員の代表として評議員を選出する.
評議員は役員会で選出する.
各卒業年度の選出人数は1名以上とする.
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は2年とし,再任を妨げない.
評議員が欠けた場合の補充評議員の任期は,前任者の残任期間とする.
(評議会)
第13条 評議会は評議員で構成し,会長が招集する.
第14条 評議会の議長は,副会長があたる.
(評議会の開催)
第15条 評議会は定例評議会と臨時評議会とする.
定例評議会は総会1ヶ月前までに開催する.
臨時評議会は役員会が必要と認めたとき,または,評議員の3分の1以上による 要請があったときに開催する.
評議会の招集は,議案を付して10日前までに通知しなければならない.
(評議会の議決)
第16条 評議会の議事の議決は総会に準ずる.
(評議会の審議事項)
第17条 次の事項は評議会で審議し承諾を受けなければならない.
(1) 総会への付議事項に関すること.
(2) 役員選出に関すること.
(3) 理工学部同窓会等関連機関の役員などの候補者推薦に関すること.
(4) その他,必要と認められること.
第六章  役員および役員会
(役員)
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 常任幹事 2名
(4) 幹事 若干名
(5) 監査 2名
(役員の選出)
第19条 役員は正会員のうちから選出し,総会の承認を得る.ただし幹事については会長が必要と認めた場合,役員会の承認を得ることで増員可能とする.
(役員の職務)
第20条 会長の任期は1年,役員の任期は2年とし,再任を妨げない.役員および評議員が任期中に退任しようとするとき役員会の承認を必要とする.補充された役員および評議員の任期は前任者の残存期間とする.
役員および評議員は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務をはたさなければならない.
第21条 役員の職務は次の各号の定めるところによる.
(1) 会長は,本会を代表し,会務を総理する.
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する.なお,評議会の議長に当たる.
(3) 常任幹事は,総務・会計を分掌する.
(4) 幹事は,会務を分掌する.
(5) 監査は,会計を監査し,総会に報告する.
(役員の任期)
第22条 役員の任期は,評議員に準ずる.
第23条 役員は任期満了後も,後任者が選任されるまでは,その職務を果たさなければならない.ただし役員会の承認を得て増員された幹事は除く.
(顧問)
第24条 会長は,役員会の承認をえて,顧問を委嘱することができる.
(役員会)
第25条 役員会は,会長,副会長,常任幹事,幹事を持って構成し,会長が召集する.なを,役員会構成員の2分の1以上から開催の要請があったときは速やかにこれを召集しなければならない.
役員会の議長は,会長があたる.
役員会の議決は,評議会に準ずる.
(役員会の協議事項)
第26条 次の事項は役員会で協議しなければならない.
(1) 評議会および総会への付記事項に関すること.
(2) 評議会及び総会における決議事項の執行に関すること.
(3) その他,緊急を要する会務の執行に関すること.
第七章  会 計
(収入)
第27条 本会の収入は,次の各号に定める金品をもって充てる.
(1) 会費
(2) 理工学部同窓会よりの援助金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
(会計単位)
第28条 本会の会計単位は8月1日より翌7月31日までの1年とする
(支出)
第29条 本会の支出は予算に基づいて行わなければならない.
(決算)
第30条 本会の決算は,会計単位終了後速やかに行い,総会の承認を得なければならない.
第八章  会則の改正
第31条 本会会則の改正は,総会の承認を得なければならない.
第九章  雑 則
第32条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関する事項は,役員会の議決を経て定める事ができる.
付則1 本会則は2004年4月1日より施工する.
付則2 理工学部情報会設立準備委員会を2003年10月より発足させる.会計単位は第0期とし,2004年4月1日より2005年7月31日を第1期とする.
付則3 役員会,評議会,総会の議事要旨は速やかに情報会Webに掲載しなければならない.
付則4 会員の住所及び電子メールアドレスが変更になった場合,情報会に届け出なければならない.
付則5 会員の個人に関する情報は会員の同意のもと収集し厳密に管理するものとする.
付則6 会員が退会する場合,情報会に申請し役員会での承認を得るものとする.
付則7 会員が死亡したときには退会したものとして扱うことができる.
付則8 決算において生じた残金は,10万円以下の金額を来年度予算に繰越し,それ以外は記念行事などに積み立てるものとする.
   
代表者: 情報会会長 坂井 孝太
  住所:  〒468-8502
  名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地
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